【免責事項】
このページに記載された情報は正確に記載するよう心がけておりますが、予告なく変更されたり誤りを含む場合があります。
ご参考程度にとどめ必ず最新情報をニュージーランドの官憲にお問い合わせのうえ行動してください。
カナダでは結婚の方法が2種類ありますので、どちらか一方を選択します。
方法1:登録結婚挙行官による挙式
この方法を選択するとあなたは次のことが可能です。
・いつどこで結婚するかを選ぶことができます。
・結婚式での宣誓内容をカスタマイズできます。
・登録結婚挙行官を選ぶことができます。
方法2:結婚登録局での挙式
結婚登録局での挙式は、
・役所の開庁時間内に行う必要があります。
・標準的な結婚宣誓を行うこととなり、式典をカスタマイズできません。
結婚希望日の少なくとも3営業日前には結婚許可書の手配をしなければなりません。
登録結婚挙行官による挙式(上述の方法1)を選択する場合は結婚許可書の申請の際に、
登録結婚挙行官の名前、結婚式の会場、日取りなどが必要となります。
登録結婚挙行官または結婚登録局があなたの結婚を登録します。
日本での結婚の報告のために使用します。また日本の配偶者ビザの申請の際にも使用します。
結婚が完了したニュージーランド人のお相手と日本での結婚生活をご希望の場合は、日本の入国管理局で配偶者ビザの申請をする必要があります。
こちらは届出制の結婚手続きと違って「許可制」ですので、結婚手続きが無事に済んだ方も油断は禁物です。むしろ、ここからが山場であるとご認識されるべきでしょう。
・対面での交際期間が短い
・日本人の収入が少ない
・年齢差が大きい
・雇用形態が不安定
・お互いの家族に対面で挨拶していない
等々・・・不許可になりがちな要因をお持ちの方は注意が必要です。
このページには書ききれない配偶者ビザ取得のノウハウはこちらの特設サイトでご確認ください。>>配偶者ビザ
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。