【免責事項】
このページに記載された情報は正確に記載するよう心がけておりますが、予告なく変更されたり誤りを含む場合があります。
ご参考程度にとどめ必ず最新情報をトルコの官憲にお問い合わせのうえ行動してください。
日本人だけでなく多くの外国人にとってトルコで結婚をすることは憧れでもあります。
なぜならトルコにはあなた好みの牧歌的な場所や海辺や山々やリゾートなどがあるからです。
挙式が終わったら時間を無駄にすることなく素晴らしいハネムーンを始めることができるのですからとても魅力的です。
トルコ人と結婚をした日本人が日本ではなくトルコで結婚したいと希望されるのには訳があるのです。
日本人とトルコ人はトルコで結婚をすることができるとトルコ法は規定しています。
婚姻は権限のあるトルコ官憲のみによって執り行われます。
宗教施設において行われる宗教婚は政府によって把握されてはおらず、法的に結婚をするならば民事婚を行う必要があります。
トルコにおけるすべての結婚は、トルコ人同士であろうとトルコ人と日本人の結婚であろうと、トルコ官憲によって執り行われ、
トルコ民法とその関連法規により規律されます。
トルコでトルコ人と結婚をする日本人は、日本の法律において結婚をしておらず日本法に基づいて結婚することができることを
婚姻要件具備証明書によって証明しなければなりません。
当然のことながら他国ですでの結婚したカップルは、トルコにおいて再び結婚をすることはできません。
・婚姻能力:
通常の判断をすることができる精神状況の方は結婚をすることができますが、精神疾患を抱えている場合は結婚をすることができません。また少なくとも18歳以上である必要があります。
・血縁関係の不存在:
近親者間の婚姻は禁止されています。
・既婚の場合:
一夫一妻制は、トルコの主要な家族法の原則の一つです。前婚が解消されない限り後婚は成立しません。
・待婚期間:
トルコでは前婚の離婚から300日(9か月)が経過していない女性は再婚をすることができません。
・疾病:
てんかんやヒステリーなどいくつかの病気をお持ちの場合はトルコ法では結婚ができないこととされています。
・まず初めにトルコ人と日本人のカップルは地方自治体政府に対し結婚の嘆願書を提出します。
・パスポートと出生証明書・・・トルコ語に翻訳される必要があります。
・健康診断書・・・国立の医療機関が作成したものでなければなりません。民間の医療機関が作成した健康診断書は受付されません。
・パスポートサイズの写真6葉
・独身証明書・・・日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得した場合には、日本外務省のアポスティーユが必要です。
日本で取得した婚姻要件具備証明書はトルコ語に翻訳する必要がありますがこの翻訳について公証人の認証(ノータライズ)が要求されることがありますので要注意です。
在トルコ日本大使館・領事館で取得される場合にはアポスティーユ取得の問題は生じませんが、イスタンブールの在イスタンブール日本国総領事館で取得した場合にはこの後イスタンブール知事の認証が必要です。
首都アンカラの在トルコ日本大使館領事部で取得した場合にはアンカラにあるトルコ外務省の認証が必要です。
結婚が完了したトルコ人のお相手と日本での結婚生活をご希望の場合は、日本の入国管理局で配偶者ビザの申請をする必要があります。
こちらは届出制の結婚手続きと違って「許可制」ですので、結婚手続きが無事に済んだ方も油断は禁物です。むしろ、ここからが山場であるとご認識されるべきでしょう。
・対面での交際期間が短い
・日本人の収入が少ない
・年齢差が大きい
・雇用形態が不安定
・お互いの家族に対面で挨拶していない
等々・・・不許可になりがちな要因をお持ちの方は注意が必要です。
このページには書ききれない配偶者ビザ取得のノウハウはこちらの特設サイトでご確認ください。>>配偶者ビザ
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。