【免責事項】
このページに記載された情報は正確に記載するよう心がけておりますが、予告なく変更されたり誤りを含む場合があります。
ご参考程度にとどめ必ず最新情報をフィリピンの官憲にお問い合わせのうえ行動してください。
PART1 フィリピンで結婚する 基本の行程と要件
PART2 フィリピンにおけるマリッジライセンス(結婚許可証)の取得方法
PART3 フィリピンにおける教会婚 手続きと要件
PART4 フィリピンにおける民事婚 手続きと要件
PART5 フィリピンにおける結婚証明書の取得方法
PART6 フィリピンにおける日本人とフィリピン人の結婚方法
あなたがフィリピンでの結婚を計画中でいらっしゃるのなら、あなたが押さえておくべきいくつかの法律上の要件があります。
特に貴方またはあなたの婚約者が25歳以下である場合はご注意ください。
・結婚当事者は少なくとも18歳以上の男性と女性である必要があります。
・あなたまたは婚約者が25歳以下である場合には、親の同意または助言が必要となります。
・あなたと婚約者は4親等内の血族であってはならず、前婚(無効化されていない又は死別していない)があるなどの婚姻障害があってはなりません。
教会婚または民事婚を執り行うに際してそれぞれに特有の要件がありますが、どちらを選択するにしても、
すべてのカップルはほぼ同じ結婚手続きをだどることとなります。
STEP1 マリッジライセンス(結婚許可証)の申請
STEP2 婚前のセミナーとカウンセリングへの参加(お住まいの地域によってはマリッジライセンスの申請前になることもあります。)
STEP3 マリッジライセンスの交付
STEP4 担当官により執り行われた結婚式が登録官により成人の2人の証人の立会いの下登録される。
STEP5 PSA(旧NSO)から結婚証明書を取得する
マリッジライセンス(結婚許可証)は、結婚準備のためにあなたが入手しなければならない書類の中でも最も重要なものです。
何といっても、この書類がないことには民事婚をするにせよ、教会婚をするにせよ、結婚が許可されないからです。
マリッジライセンスを申請するためには、結婚の両当事者が新郎または新婦の住所地の登録官のオフィスに出向かなければなりません。
マリッジライセンスは通常であれば申請から2週間(10日)後に交付されます。
交付されると、マリッジライセンスはフィリピンで結婚をする際にいつでも使用できますが、有効期限は120日であり、もし
当事者がこれを使用しなければ期日をもって取り消されたものとみなされます。
〇必要書類
・NSO発行の出生証明書(原本1部、コピー2部)
あなたはこの書類をNSOのオフィスで取得できるほか、e-Censusを利用してオンラインで申請することもできます。
・親の同意又は認識についての宣誓文
フィリピンの婚姻年齢は18歳です。18歳から21歳である場合には、親の同意文が必要となります。
22から25歳である場合には、親が結婚の事実を把握していることについての通知文で足ります。
親と同行してマリッジライセンスを申請しても良いですし、公証人によって認証された同意又は認識についての宣誓文を持参しても良いです。
・独身証明書(CENOMAR)(原本1部、コピー1部)
この証明書は過去に貴方が結婚をしたことがないことを証明する書面でPSAから発行されます。
・婚前カウンセリング・家族計画/親の責任に関するセミナー出席の証明書
婚前カウンセリングは通常、教会又は民事婚の場合はDSWDによって行なわれます。一方、家族計画/親の責任に関するセミナーは、お住まいの
市区町村役場の保健局によって行われます。
マリッジライセンスの申請日までにこの証明書を入手できなかった場合には、婚姻日までに出席して取得する必要があります。
・地方税の納税証明書
・住民票(バランガイ・クリアランス)(原本1部、コピー1部)
・少なくとも2以上の有効なID
・直近に撮影した写真 (カラー、白黒ともに可)
・マリッジライセンス申請書 ※LCR発行のもの
・前婚がある場合には、書類が追加されます。
・外国人の場合は婚姻要件具備証明書
・外国人の場合はパスポートのコピー
〇行程
必要書類を把握していただいたところで次に、マリッジライセンス取得のために必要な行程についてご説明します。
STEP1 申請用紙(様式90)を地方登録局で入手
STEP2 申請用紙を記入する。用紙の左半分は新郎の記載部分、右半分は新婦の記載部分です。
STEP3 必要書類を添付して、記入した申請用紙と共に提出します。 混雑を避けるためには朝早くか昼直後が良いでしょう。
STEP4 要求書を入手する。もしあなたが指定のカウンセリングやセミナーにまだ参加していない場合には、それに参加するよう要求する書面を手渡されます。
STEP5 マリッジライセンスが交付されるまで10日ほど待ちます。有効期限は120日つまり約4か月です。
フィリピン人の多くはカソリック教徒ですので、ネクタイを絞めエレガントなドレスを着て教会婚を挙げることに憧れています。
マニラ大聖堂やサン・オーガスティン教会での挙式に人気があることには頷けます。
もしあなたが教会婚をあげるだけの予算をおもちで教会婚を挙げるのであれば、マリッジライセンスを挙式の1か月前に取得しなければなりません。
・NSO発行の出生証明書と独身証明書(CENOMAR)
あなたはこれらの書類を実際に出向いてNSOのオフィスで入手することもできますし、オンラインで請求することもできます。
ほとんどの教会は発行後6か月以内の出生証明書を受け付けます。出生証明書は315ペソ。CENOMARは415ペソです。為替レートによりますが、
どちらも千円かかりません。
・婚前準備セミナー
このセミナーはカップルが婚前にお互いのことをよく知り、結婚前に解決すべき問題を解決し、夫婦の将来について視野を広げます。
セミナーの話題は、親になることや、セックス、家族計画などです。多くの教会は毎月このセミナーを開催していますし、
いくつかの教会が独立した組織(CEE,CEFAM,DW)をつくっておりそれらもこのセミナーを提供しています。
教会主催のセミナーでもこれら独立組織が主催するセミナーのどれに参加しても構いません。
・教会での面接
こちらはあなたが選択した教会の教区牧師(または助手)に会った時に行われます。結婚式のコーディネーターには結婚式の
1か月から2か月前には面接を行なってもらうようお願いしましょう。
牧師は面接の準備のため、質問事項を記載したリストを送ってくれるかもしれません。
面接の中では牧師は色々な質問事項(あなたの家族のバックグランド、どれくらいのあいだお互いを知っているのか等)を通じて
あなたの結婚の決意の確認をすることになります。
・結婚の予告(公告)
結婚の予告は、カップルの属するそれぞれの教区の会報に載せられます。結婚の予告をするためには、新郎新婦はそれぞれ彼らの
教区牧師の名前と彼らの教区教会の所在地を把握しておく必要があります。これらの情報を受領した後、結婚式を挙げる教会は、
結婚の予告を要求するレターの準備にとりかかります。予告はカップルの教区において3週間公示されます。
この公告の必要性が、挙式の1か月前には結婚に必要な書類の準備を完了させなければならない理由です。
・主要な身元保証人と参列者のリスト
結婚式の招待状に参列者のリストを添付して、挙式する教会に結婚式の1週間前までに提出します。
リストを完成させる前に、何かしらの遵守事項や追加の必要書類がないか確認しましょう。
マリッジライセンスに記載されるため、主要な保証人の名前が重要であることにご留意ください。
・告解(懺悔)
教会によっては挙式の前に教会の告解(懺悔)に参加するよう求められます。
カソリック教徒はこの儀式により宗教的な罪の赦しを得、最も大きな恩寵をうけることとなります。
〇その他の必要書類
・IDのコピー サイズ、色などは教会の指定に従ってください。
・歌のリスト ※可能であれば
・写真家または映像技師の参加許可 ※可能であれば
もしご質問があれば、市役所または教会に直接お問い合わせください。
大半のフィリピン人にとって民事婚は、教会婚と比較して安上がりで、迅速で便利な結婚方法と考えられています。
民事婚は通常は裁判所の判事によって執り行われますが、市長によって執り行われることも可能です。
以下がフィリピンで民事婚を行う際の必要書類と手続きです。
〇必要なもの
・マリッジライセンス
・両当事者の出生証明書
・両当事者の納税証明書
・両当事者のIDコピー
・婚前セミナーの出席証明書
・結婚意思表明書
名前が示すように、この書面はあなたの結婚の意思を表明するもので、あなたと婚約者の名前、あなたの署名、結婚式の日程が記載されます。
〇他の必要書類
・前婚の事実がある場合には、死別の事実を証する書面など追加の書類が必要です。
・外国人は、婚姻要件具備証明書
・外国人は、パスポートコピー ※入国日を明らかにすること
〇すべきこと
STEP1 民事登録事務所へ出向いてマリッジライセンスの申請と所定の手数料の支払いを行います。
詐欺が横行していますので、必ず民事登録事務所の担当官本人と交渉してください。
STEP2 市長執務室へ出向き秘書にマリッジライセンスと結婚意思表明書を提出します。
STEP3 あなたが希望した結婚式の日取りで問題がないかの確認を受けます。
民事婚は裁判官又は市長によって市役所内の法廷で行われます。
希望の会場がある場合には、挙式の執行者の同意をまずとりつけてください。
STEP4 証人となる2名の成人をみつけてください。
STEP5 挙式当日に、通常は100ペソの結婚登録手数料を支払います。
手数料を支払うとマリッジコントラクト(結婚契約書)がファクスで地方登録官に送信されます。
1か月から2か月でPSA(旧NSO)から結婚証明書を取得できるようになります。
結婚証明書はあなたの結婚に関する詳細が記載された重要な書面です。式に参加した証人による署名もあります。
挙式後、1か月から2か月でこの書類を入手できるようになります。
結婚証明書を発行するためにはPSAは次の情報を必要とします。
・夫の名
・妻の名
・結婚日
・結婚した場所
・請求者の氏名・住所
・必要部数
・証明書の使用目的
結婚証明書の取得に関する詳細を知りたい方はお近くのNSOにお出かけください。
フィリピンでフィリピン人と日本人が結婚をするためには特別の書類を集めることが必要です。
日本人の場合、日本人の婚姻要件具備証明書が入手できないとマリッジライセンスは発行されません。
婚姻要件具備証明書は、戸籍謄本などの書類を提出すると在フィリピン日本大使館で入手することができます。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。