【免責事項】
このページに記載された情報は正確に記載するよう心がけておりますが、予告なく変更されたり誤りを含む場合があります。
ご参考程度にとどめ必ず最新情報をスリランカの官憲にお問い合わせのうえ行動してください。
●一般法:イスラム教徒以外のスリランカ人に適用されます。
●ガンディー法:ガンディー法のもとにある方は、一般法ではなくガンディー法を選択し、ガンディー婚をするこができます。
●イスラム教徒婚姻法:イスラム教徒の場合は、この法律に基づき結婚します。
スリランカ法における婚姻年齢は18歳です(一般法の場合)。
スリランカにおいてスリランカ人とのご結婚を予定されてる日本人が用意すべき書面は次の通りです。
・出生証明書
・有効な旅券(パスポート)
・もし当事者の一方が離婚経験者の場合は、前婚配偶者との離婚証明書
・もし当事者の一方が死別経験者の場合は、前婚配偶者の死亡証明書
通常の結婚手続きのフローでは、スリランカ当局が結婚の希望を確知するまでに少なくとも4日間が必要です。
そしてスリランカ当局が結婚の希望を認識してから実際に結婚が登録されるまでにさらに少なくとも14日が必要です。
いくつかの条件を満たせば、スリランカ当局が「即日婚」の特別許可を与える可能性があります。
特別許可に基づく結婚を希望する日本人は、少なくとも結婚成立までの4日間は物理的にスリランカ国内に滞在することを証明する必要があります。即日婚は結婚登録局において申請をすることになります。
スリランカ法に基づいて結婚が法的に有効になるためには、結婚登録局または地方事務局において登録されることが必要です。
スリランカ人の配偶者ビザ取得に十分な実績がある行政書士事務所は東京のアルファサポート行政書士事務所です。
画像はアルファサポート行政書士事務所のスリランカ人のお客様が取得された日本の配偶者ビザの在留カード。
懸念材料がありましたが、ノウハウをフル活用して無事許可にいたりました。
結婚が完了したスリランカ人のお相手と日本での結婚生活をご希望の場合は、日本の入国管理局で配偶者ビザの申請をする必要があります。
こちらは届出制の結婚手続きと違って「許可制」ですので、結婚手続きが無事に済んだ方も油断は禁物です。むしろ、ここからが山場であるとご認識されるべきでしょう。
・対面での交際期間が短い
・日本人の収入が少ない
・年齢差が大きい
・雇用形態が不安定
・お互いの家族に対面で挨拶していない
等々・・・不許可になりがちな要因をお持ちの方は注意が必要です。
このページには書ききれない配偶者ビザ取得のノウハウはこちらの特設サイトでご確認ください。>>配偶者ビザ
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。